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【ポイ活で税金がかかるケース】雑所得と確定申告のしくみを解説

この記事では、ポイ活を行っている際に税金がかかる場合について徹底的に解説します。ポイント収入が税務上「雑所得」であること、電子マネーや現金に交換すると所得となることを説明し、給与所得のある人や給与所得のない人における確定申告が必要な基準についても詳しく見ていきます。ポイ活を行っている方は、税金に関する知識も押さえておくことが重要です。

 

ポイント収入は税務上「雑所得」

ポイ活で手に入れたポイント収入は税務上だと所得にあたり、雑所得に分類されます。そのため、普段からポイント収入を記録しておいたり、必要に応じて確定申告を行うことになります。

ポイ活の程度にもよりますが、かなり大きな所得になることもありますから、本業の収入と同じく記録をつけることが大切です。ちなみに雑所得は、給与所得・利子所得・配当所得・不動産所得などに該当しない所得のことをいいます。

 

一般的には、ネットでの広告収入やオークションの売掛金、暗号通貨の売買による利益が雑所得です。ポイント収入もここに含まれますから、雑所得として計算し税金を納める必要があります。

税金を納めるかどうかは貯めたポイントを何に交換するか、他に所得はあるかなどを含め、控除額以上の所得の発生によって決まります。

 

電子マネーや現金に交換すると所得となる

ポイ活での収入は、電子マネーや現金に交換した時点で所得とみなされます。もちろん、収入を得るためにかかった費用は経費ですから、その分を差し引いて確定します。

ポイント収入が年に数万円程度であれば、所得であっても課税される可能性は低いです。しかし、数万円でも所得なので、確定申告をする時は一緒に申告することが必要です。

 

ショッピングや資料請求などによって少しずつ貯まっていくポイントも、電子マネーや現金といった価値あるものに換えられる、納税に該当する可能性のある立派な収入になります。

ポイントそのものは、基本的にポイントサイトでの交換以外には使えないので、これだけで所得とみなされるかは微妙です。ところが、電子マネーなどに交換するとなるとなれば、所得として取り扱うことになります。

 

給与所得のある人は年間20万円以上で確定申告

給与所得を得ている人は、年に20万円以上の収入がある場合に確定申告をする必要があります。20万円以上の副収入があるということで、ポイ活以外にも収入があれば、それを含めて20万円以上ということです。

扶養内だからと安心したり、副収入だから関係ないと確定申告を怠ると、後でペナルティが発生する恐れがあるので注意が必要です。

 

給与所得以外の収入が20万円未満なら、確定申告をしなくてもペナルティを受ける可能性は低くなります。ただし、思い込みや間違いを避ける意味でも、確定申告は収入に関係なく行っておいた方が安心です。

ここで課税対象になる20万円以上は課税所得のことです。いわゆるネットショッピングで付与されるポイントは、保有している状態では非課税で「一時所得」扱いになります。ポイント利用時に雑所得となるので気をつけましょう。

 

給与所得がない人は年間48万円以上で確定申告

給与所得がない人の基礎控除枠は、2020年の税制改正で38万円から48万円に引き上げられました。給与所得がないなら、年間48万円未満の収入なら確定申告は不要です。しかしポイント収入が48万円以上なら、やはり申告は必要になってきます。

確定申告は義務ですから、申告の必要が出てきたら忘れずに申告を行いましょう。手続き自体は難しくありませんし、正しく収支を計算して報告を行えば大丈夫です。

 

ここで注意が必要なのは、所得税は48万円以上の収入で確定申告ですが、住民税は43万円以上で申告義務が発生することです。48万円未満の収入で所得税の確定申告が不要だとしても、住民税については別途申告義務が発生する可能性があるので注意してください。

給与所得のみだったり、収入を得た経験がない人だと、確定申告に対して難しそうなイメージを抱くかもしれません。ですが、必要なことで経験して損はありませんから、ポイ活を頑張って年に48万円以上の収入を得たら、忘れずに正しく申告しましょう。

 

まとめ

ポイ活で税金がかかる場合を徹底解説してきました。ポイ活での収入は、電子マネーや現金に交換した時点で「雑所得」とみなされます。給与所得がある人は給与以外の所得の合計が年20万円以上、給与所得がない人なら年48万円以上の収入で確定申告が必要です。

副収入だから関係ない、扶養内だから、と何もしないでいると無申告加算税のペナルティが発生する恐れがあるので注意が必要になります。収入に関係なく確定申告を行っておいた方が安心です。